民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義 最判昭和44年10月31日 - 離婚相談 墨田区錦糸町・押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 東京

民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義 最判昭和44年10月31日

事件名

婚姻無効確認

判 旨

民法742条1号・・・・にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがってたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあったと認めうる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。

具体的事案検討

これを本件についてみるに、・・・本件婚姻の届出に当たり、被上告人と上告人との間には、Dに右両名間の嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出についての意思の合致はあったが、被上告人には、上告人との間に真に前述のような夫婦関係の設定を欲する効果意思はなかったというのであるから、右婚姻はその効力を生じないとした原審の判断は正当である。

備 考

民法742条

 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

① 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

② 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

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