民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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離婚原因:性交不能・性交拒否・性的異常

1 性的不能・性交拒否・性的異常と離婚

 性生活は婚姻生活において重要な要因であり、性的不能・性交拒否・性的異常によって婚姻関係が破たんしている場合には、離婚が認められます。具体的には、その内容・程度、これに関する責任の所在等が判断されることになるでしょう。

 

2 具体例

夫婦の性生活において夫の態度が常態ではなく、約1年反の同居期間中終始変わらない状況にあり、また妻が夫は睾丸を切除したけれども夫婦生活に大して影響はないとの医師の言を信じて結婚したが、そうではなかった場合(最判昭和37年2月6日)

夫は見合い結婚をして同居を始めた4月11日から別居した6月18日まで2カ月余りの間一度も性交渉をもたず、そのことについて妻にとって納得のゆく対応をせず、事態を善処しようとする努力もしなかった場合(京都地判平成2年6月14日)

夫が性交の途中に妻の靴を取りだして布団の上ではかせ、電灯の明かりの下で靴をはいたまま性交に応じている妻の姿態を眺めつつ射精するなどした場合(大阪地判昭和35年6月23日)

 

 

 

 

 

 

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