民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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財産分与のことは弁護士にご相談ください

 

離婚の決断をする前に

離婚後の生活を考えてますか。

離婚後の生活を

安定させるためにも

離婚・財産分与の問題は

墨田区錦糸町・押上

アライアンス法律事務所まで  

 

財産分与とは

財産分与とは?

   財産分与とは、夫婦が婚姻中にともに築いてきた財産について、離婚に際にそれぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。

 財産分与には以下の二つの側面があり、これらを考慮して、財産分与を決めることになります。

 

①清算的財産分与

財産分与でメインとなるのは清算的財産分与です。夫婦として持っている財産は共有財産とし、離婚の際は互いの貢献度により公平に分配するという考え方です(基本的には2分の1が原則となります)。よって、離婚原因を作ってしまった側からも請求が可能となります。

②扶養的財産分与

離婚をした場合に夫婦の片方が生活をできなくなる場合に、生活の補助を目的とする扶養的財産分与が行われますことがあります。特に片方が病気、経済力に乏しい専業主婦、高齢であるといった場合に認められます。

財産分与の決定時期

財産分与の決定時期

(1)離婚時

  ①協議離婚に当たって財産分与を決定する場合には、後日の紛争を避けるために、公正証書を作成することをお勧めします。

  ②調停離婚に当たって財産分与を決める場合、離婚を原因として財産分与することの条項を入れることになります。

  ③裁判上で和解する場合には、和解調書に財産分与に関する記載をしてもらいます。裁判上の和解に至らず、判決になった場合でも、離婚請求に附帯して財産分与の申立てをしてあれば、財産分与についても決定されます。

(2)離婚後

  離婚時に財産分与を決めることができなかった場合、離婚のときから2年以内に財産分与を行う必要があります。離婚後に合意により財産分与を決める場合もあれば、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることもできます。調停が成立しない場合には、自働的に審判手続に移行するため、審判によって決められます。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象財産

   財産分与の対象となる財産は,名義の如何を問わず,婚姻中に形成した財産です。一方の配偶者が婚姻前から有する財産や婚姻後でも相続や親族からの贈与で得た固有財産は財産分与の対象とはなりません。

財産分与の支払いを確実にするために

支払いを確実にしてもらうには?

   口約束で財産分与の合意ができていても、相手が支払ってくれない場合には、強制的に支払ってもらうことはできません。そこで、相手が合意に従った支払いをしない場合に備えて、公正証書を作成しておくことが重要です。

住宅ローンと財産分与

住宅ローンと財産分与

(1)住宅の価値が住宅ローンを下回る場合

  離婚にあたって、夫婦のうちどちらか一方が住宅に住み続けるのか、それとも処分するのか、残ったローンの支払いをどうするのか、を取り決める必要があります。

  住宅を売却しても債務が残ってしまう場合には、夫婦のどちらかがそこに住み続けることが多いといえます。夫婦に子供がいる場合には、子供の通学等に配慮して、親権者がその住宅に残るケースもあります。

  その際、ローンの支払いについて、夫婦間で内部分担を取り決める必要があります。

(2)住宅の価値が住宅ローンを上回る場合

  住宅の価値が住宅ローンの額を上回る場合にも、まず、その住宅を処分するのか、夫婦のどちらか一方が住み続けるのかを決める必要があります。売却する場合には、残金から諸経費を差し引いて分割することになります。夫婦のうちどちらか一方が住み続ける場合には、売却したら残ったであろう額の半額を他方に支払うことが考えられます。

  以上のことは、夫婦間の対内的な関係についてです。住宅から出ていく夫婦の一方が、連帯保証人になっている場合、連帯保証人から抜けるためには金融機関の了承が必要となりますし、その際には、他に信用のある保証人を差し出すよう要求されたり、残金支払いの一部前倒しを要求されること等が考えられますので、事前に金融機関とよく相談してください。

財産分与にかかる税金

財産分与と税金

  原則的に、財産分与に税金はかかりません。しかし、財産分与は、受け渡しの方法により、財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金がかかってくる場合があります。

  財産分与は、夫婦の財産の清算を行うため、現金のほか

不動産や株式などの金銭以外の資産で受け渡しを行うこと

があります。 この場合、財産分与は資産の譲渡にあり、

支払う側に譲渡所得税がかかります。  不動産などの譲渡

は、譲渡所得による収入金額とみなされるため、離婚に伴

う財産分与であっても例外とはなりません。

  課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されま 

す。譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3,000万円

までの特別控除が受けられますので、この場合は非課税と

なります。 この特別控除を受けるには、親族以外への譲渡が要件となっているため、離婚後に手続きを行う必要があります。 また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に居住用不動産を条を譲渡される側が引き続き居住すれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円が適用され、2,110万円まで非課税となります。

  あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分について贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあります。  受け取った財産を売却するときには譲渡益が生じ、譲渡所得税がかかることもあります。

離婚・財産分与のことは弁護士にご相談ください

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