民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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離婚原因:性格の不一致

1 性格の不一致・価値観の相違を理由とする離婚

  司法統計によれば,家庭裁判所における婚姻関係事件では,正確の不一致を申立ての動機とする事件数が,1番に多くなっています。

  しかし,このことだけを主張しても,ただちに離婚は認められません。性格の不一致が原因となって,婚姻関係が回復不能なまでに破綻しているため,婚姻を継続し難いと言えるかどうかが問題となります。具体的に性格の不一致が原因となって,別居・ケンカ・無視した等の具体的事実を主張・立証していくことが必要です。

2 具体例

新聞記者で知的生活を好む夫とこれを好まない主婦につき、妻がヒステリー性性格に基づく失神を繰り返し、夫の求める知的教養を高め内容のある会話をする努力を怠ったことにより破たんした場合(東京高判昭和54年6月21日)

同居3年、別居5年あまりの夫婦につき、一方は几帳面、清潔好き、他方はその逆で事務処理能力を欠くなど双方の妥協し難い性格の相違から、婚姻生活の継続的不和が生じ破綻した場合(東京地判昭和59年10月17日)

前回の離婚訴訟以後格別の変化はないが、今では完全に愛情を喪失しているなどの事情がある場合(東京地判昭和61年9月24日)

 

 

 

 

 

 

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