民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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太平4丁目下車徒歩0分

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DVという言葉は今では一般に認知されています。しかし,どこからがDVなのかという判断は簡単ではありません。周囲の人間からすれば明らかにDVであっても,実際にその渦中にいるDV被害者がそのことに気付いていないということも少なくありません。むしろ,「自分が悪いのでは」,「自分が変われば相手も変わってくれるはず」と考え,悪循環に陥り,次第に思考が麻痺してしまうというところがDVの怖いところです。

DV(ドメスティック・バイオレンス)の形態

 DVの形態は様々ですが、一般にDVと考えられる暴力を以下に挙げます。

身体的暴力

・殴る,蹴る

・髪を引っ張る

・刃物などの凶器を体に押し付ける

精神的暴力

・無視する

・怒鳴る

・実家や友人との付き合いを制限する

経済的暴力

・生活費を渡さない

・「養っていっている」などと怒鳴る

・外で働くことを妨害する

性的暴力

・望まない性行為を要求する

・中絶を強要する

・見たくないポルノビデオなどを見せる

子供を利用した暴力

・子供の前で暴力を振るう

・子供の前で被害者をおとしめる

・子供に被害者への暴言を言わせる


DV防止法の規定する「暴力」とは

 DV防止法に規定する配偶者による「暴力」には、身体に対する暴力のみならず、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(※1)も含まれます。

 ただし、保護命令や警察による援助に関する規定については、身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫(※2)が対象とされています。

1 精神的暴力(人格を否定する暴言を吐くこと、何を言っても無視すること等)又は性的暴力(見たくないポルノビデオ等を見せること、避妊に協力しないこと等)のこと。

2 「殺してやる」、「腕をへし折ってやる」といった言動で脅すこと。


当てはまった場合には相談を

 DVの危険性を判断するのは容易ではありませんが,以下のような事項に当てはまる場合には,お早目にご相談ください。

□暴力の頻度や程度がエスカレートしている

 □子供に対する暴力

 □妊娠中の暴力

 □警察沙汰になった暴力

 □凶器を所持している

 □度を越した被害者への所有観念

 □精神病歴がある

 □薬物濫用・アルコール依存

 □ペットへの虐待


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