民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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太平4丁目下車徒歩0分

1 在日韓国人同士の裁判離婚

通則法27条(25条を準用)によれば、夫婦の本国法が同一であればその国の法律が準拠法となります。したがって、夫婦ともに韓国籍の場合は韓国民法が適用されます。被告となる相手方配偶者の住所が日本にあるのであれば、日本に離婚の国際的裁判管轄権が認められますので、日本の裁判所で、韓国民法に準拠して裁判をすることになります。

2 裁判上の離婚原因(韓国民法840条)

 夫婦の一方は、以下の事由がある場合は、家庭裁判所に離婚を請求することができます。

大韓民国民法第840(裁判上離婚原因):夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合は、家庭裁判所に離婚を請求することができる。

配偶者に不貞な行為があったとき。

配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき。

配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき。

自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

3 不貞による離婚請求権の消滅(韓国民法第841条)

不貞行為を理由とする離婚請求権は、①他の一方が事前同意若しくは事後容恕をしたとき、又は②これを知った日から6月、その事由があった日から2年を経過したときは消滅し、離婚を請求することができなくなります。

4 婚姻を継続し難い重大な事由を理由とする離婚請求の 

 消滅(韓国民法842条)

婚姻を継続し難い重大な事由を理由とする離婚請求権は、他の一方がこれを知った日から6月、その事由があった日から2年を経過すれば、離婚を請求することができません。

5 有責配偶者からの離婚請求

 韓国において,有責配偶者(婚姻関係を破たんさせた責任のある一方配偶者)からの離婚請求については、判例上、原則として認められません(大法院1965年9月21日)。もっとも、離婚請求された配偶者において、「婚姻を継続する意思」がないよ認められる場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められます。「婚姻を継続する意思」の有無は、婚姻の継続と両立し得ない行為による離婚意思の明確化、別居の期間、音信不通状態等の事情により判断されます。


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