民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

離婚と子供の問題(親権・養育費・面接交渉)

 子供の親権,養育費,面接交渉。

大事なことを決める前に

弁護士に相談してみませんか。

墨田区錦糸町・押上

アライアンス法律事務所です。

嫡出否認・親子関係不存在に関する

ご相談も承っております。

 

親権・監護権

親権とは?

  夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届けは受理されません。「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者をいいます。詳しくはこちらをご参照ください。

面接交渉権

面接交渉権とは?

  面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年子と面接、交渉する権利をいいます。

  離婚時には、面接交渉について定める必要はありません。しかし、親権を相手方に譲ってしまうと、離婚時以降に面接交渉権について話し合いを機会を得ることも難しくなりますので、離婚時に面接交渉についても決めておくべきでしょう。

  詳しくはこちらをご参照ください。

養育費

養育費とは?

  養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子供を引き取って養育することになった場合には、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。

  詳しくはこちらをご参照ください。

子どもの引き渡し

子供の引き渡し

  夫婦が別居している場合に、相手方が子を連れて別居を開始した場合や離婚後依頼者が親権・監護権を取得したにもかかわらず相手方が子を連れ去ってしまったという場合に、子の引き渡しを請求する必要があります。

  当事者間の話し合いで相手方が引き渡しに応じてくれればよいのですが、これに応じてくれない場合には、法的手段(審判・調停)をとることになります。

  詳しくはこちらをご参照ください。

離婚・親権・養育費のことは弁護士にご相談ください

慰謝料、親権、養育費・・・・

離婚の前に決めておくべきことは

少なくありません。

子どもの将来のためにも、

弁護士にご相談ください。

詳しくは、墨田区錦糸町、押上

アライアンス法律事務所まで。

江東区・江戸川区・葛飾区・足立区・葛飾区の方からの離婚のご相談も多数いただいております。お気軽にご相談ください。


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