民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

Q 口頭での養育費の取り決めは無効ですか?

A 養育費の取り決めは話し合いによって決められ、必ずしも書面にする必要はありません。しかし、内容を明確にするためにも書面に残しておくことのがよいでしょう。さらに、いざ養育費の支払いが滞ったというときに、養育費の支払い義務を負う者に対し強制執行できるようにしておきたいのであれば、公正証書にしておくこと望ましいと言えます。

Q 今,養育費を支払っていますが,相手方が再婚した場合,今と同じ金額を払い続けなければならないのですか?A 権利者が再婚し,再婚相手と子が養子縁組をした場合には,未成熟子の養子に対する扶養義務は実親に優先するので,権利者側の収入には養親の収入が含まれるとした事例があります。

 

Q 相手に養育費を請求しようと思います。過去の分に遡って請求できますか?

A 養育費支払いの始期については,争いがありますが,実務上は,調停申立時からとすることが多いです。相手方が養育費を払っていない場合は,早めに請求しましょう。

Q 塾代やお稽古代を養育費として請求することはできますか?

A 養育費の分担は、まず、両親が話し合って決めるものです。話し合いで養育費を決められない場合には、算定表を用いて決めることも少なくありません。

 塾代やお稽古代は、当然に養育費の内容となるとはいえませんが、両親の経済状態や塾や習い事をすることに対する両親の意見等の事情により、養育費として考慮されることもあります。もっとも、実務上多く使われている算定表による養育費の算定においては、塾代やお稽古代といった個別具体的な事情は加味されず、双方の収入に応じた算定がなされます。

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