3年以上の生死不明 墨田区錦糸町・押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 - 離婚相談 墨田区錦糸町・押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 東京

離婚原因:3年以上の生死不明

1 3年以上の生死不明とは?

 配偶者が、生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であれば離婚原因となります。生死不明という客観的状況が3年続く必要があり、単なる行方不明や音信普通では足りません。所在不在でも、携帯電話などで音信がある場合には、生存が確認できる以上、これには該当しません。

2 立証方法

 離婚事由としての「3年以上の生死不明」を立証する証拠方法としては、以下のようなものがあります。

    証拠方法

    入手方法

     備  考

捜索願受理証明書

所轄の警察署から

所轄の警察署に家出人捜索願を出し、それが受理された場合、事実証明書願を出すと入手可。

新聞記事

図書館で入手

配偶者が生死不明になった事故等に関する記事

3 調停前置主義の例外 

  この要件を満たす場合には、調停前知主義の適用がなく、調停を踏まえることなく訴訟を提起することになります。

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