性的不能・性交拒否・性的異常 墨田区錦糸町・押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 - 離婚相談 墨田区錦糸町・押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 東京

離婚原因:性交不能・性交拒否・性的異常

1 性的不能・性交拒否・性的異常と離婚

 性生活は婚姻生活において重要な要因であり、性的不能・性交拒否・性的異常によって婚姻関係が破たんしている場合には、離婚が認められます。具体的には、その内容・程度、これに関する責任の所在等が判断されることになるでしょう。

 

2 具体例

夫婦の性生活において夫の態度が常態ではなく、約1年反の同居期間中終始変わらない状況にあり、また妻が夫は睾丸を切除したけれども夫婦生活に大して影響はないとの医師の言を信じて結婚したが、そうではなかった場合(最判昭和37年2月6日)

夫は見合い結婚をして同居を始めた4月11日から別居した6月18日まで2カ月余りの間一度も性交渉をもたず、そのことについて妻にとって納得のゆく対応をせず、事態を善処しようとする努力もしなかった場合(京都地判平成2年6月14日)

夫が性交の途中に妻の靴を取りだして布団の上ではかせ、電灯の明かりの下で靴をはいたまま性交に応じている妻の姿態を眺めつつ射精するなどした場合(大阪地判昭和35年6月23日)

 

 

 

 

 

 

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