婚姻を継続し難い重大な事由 墨田区錦糸町押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 - 離婚相談 墨田区錦糸町・押上の離婚弁護士 アライアンス法律事務所 東京

離婚原因:婚姻を継続しがたい重大な事由

1 その他離婚を継続し難い重大な事由とは?

 民法770条1項1号~4号の事由に該当しなくても、婚姻関係が破たんして回復の見込みがない場合には離婚できます。代表例としては,以下のような事情が該当します。

      離婚を継続し難い重大な事由

 1

暴力・虐待(DV)

 2

性格の不一致・価値観の相違

 3

宗教活動

 4

性的不能・性交拒否・性的異常

 5

配偶者の親族との不和

 6

不労・浪費(ギャンブル)・借財

 7

精神障害・重度の身体障害

 8

うつ病・アルコール中毒・薬物中毒等

 9

不貞行為に類する行為

これらの事情により、婚姻関係が破たんして回復の見込みがないと言える場合には離婚原因となります。

2 相当期間の別居

  婚姻関係が破たんしているかどうかを判断する際,相当期間の別居は,破たんを認定する重要な要素になります。実務上、しばしば「家庭内別居」が主張されますが、当事者双方に婚姻関係破綻の明確な共通認識があるとか、離婚に合意しているなどの場合を除き、夫婦共同関係があると考えられ、客観的な破綻の認定が困難な場合が多いといえます。

 なお、判例が婚姻関係の破綻を認定する場合に考慮する事情としては、以下のようなものがあります。

別居の原因,期間

別居期間中の双方の言動

原告の離婚意思が固いこと

被告に婚姻継続の意思がないことが推認されることや被告が婚姻関係を修復する努力をしていないこと

しかし、その判断には困難なことも多く、採取的には社会通念と経験則に従った裁判官の裁量に委ねられます。 

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 弁護士小川敦也

 

 (東京弁護士会所属)

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