民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

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親権者の誘拐、連れ去り

離婚調停:トラブル増加 父親の意識変化も

毎日新聞 20131223日 2236分(最終更新 1224日 0000分)

 何らかの事情で自由に子供に会うことができない親が、面会などを求める裁判所での調停や審判の件数はここ10年で増加の一途だ。最高裁判所の統計によると、調停と審判を合わせて2003年は4841件だったが、12年は1万1459件になった。家族法に詳しい榊原富士子弁護士(東京弁護士会)は、背景に少子化や離婚しても子育てに関わりたいなど父親の意識の変化があるとみている。

 子供がトラブルに巻き込まれるケースも少なくない。静岡市では03年7月、夫(21)が離婚調停中で別居する妻(21)の実家に押しかけてペットボトルに入れたガソリンのようなものを頭からかぶり、「火をつけるぞ」と脅迫。11カ月の長男を車で連れ去った。車は国道沿いの駐車場から70メートル下の林に転落。2人とも死亡した。

 今年5月には離婚調停中の妻の実家から長男(1)を連れ去ったとして、東京都杉並区に住む会社役員の夫(33)が未成年者略取容疑で逮捕された。11年1月には別居中の夫と暮らす長女(4)を連れ去ろうとしたとして、福岡県太宰府市の妻(36)=年齢はいずれも当時=が同容疑で逮捕される事件もあった。

 榊原弁護士は「紛争の最中は当事者は孤立して思い詰めてしまいがちで極端な行動に走ることがある。カウンセリングなど適切なサポートを受けられる態勢を整備することが必要だろう」と話す。【牧野宏美、高島博之、水戸健一】

 

>子どもとの面会を求める調停がが成立しても面会が実現できない場合は少なくありません。このよう場場合、下記の要件をクリアーしていなければ、間接強制ができません。ここで間接強制とは、例えば、「裁判所が、母親がその義務を履行しないとき、不履行1回につき5万円の割合による金員を父親に支払うよう命ずる」というものです。

「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」最高裁平成25328日決定

 

しかし、実際にはここまで厳密に決めず、「詳細はその都度当事者同士の話し合いで決めることにしましょう」として終わらせてしまうことが少なくありませんでした。というのも、そこまでガチガチに決めようとすると、おさまる調停もおさまらなくなるからです。今後は、この決定に沿うような取り決めをしていけるか、という現実的な課題は残っていると思います。

>親であっても、管理下にない子供を連れ去れば誘拐になり得ます。最高裁平成17126日決定は、「別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳の子を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪の構成要件に該当し、行為者が親権者の1人であることは、違法性阻却の判断において考慮されるべき事情にとどまる」として、親権者であるだけでは違法性は阻却されないとの判断の下、連れ去った夫を有罪としました。
 これまでは日本国内での問題でしたが、ハーグ条約が発効すれば、日本人の国際結婚においても注意が必要です。


ハーグ条約4月1日に発効=政府方針
 政府は19日、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約について、発効期日を来年4月1日とする方針を固めた。1月中に条約を締結することを閣議決定した上で、必要な政省令や対外窓口として外務省内に設ける「中央当局」を整備し、発効に備える。 
 ハーグ条約は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合、原則としていったん子を元の国に返すと規定。親権は元の国で争う。条約と国内手続きを定めた実施法は今年の通常国会で成立した。(2013/12/19-18:43)時事ドットコム

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