民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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ハーグ条約、今国会承認…日米首脳会談で伝達へ

ニュース

 安倍首相は13日、来週ワシントンで行うオバマ米大統領との首脳会談で、国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めたハーグ条約について取り上げ、日本が近く締結する見通しであると表明する方針を固めた。

 自民党が同日、条約の承認案と関連法案の内容を大筋で了承し、今国会での成立が確実となったためだ。同条約の早期締結は、米欧諸国が強く求めてきた。政府は3月中旬に承認案などを国会に提出する方針。

 ハーグ条約は、国際結婚が破綻した際、一方の親が無断で子どもを国外に連れ去るのを防ぐのが目的だ。

 ただ、離婚後の子どもの親権を生まれ育った国で決めるとしており、自民党内には「子どもが幼い場合、母親に親権を認めることが多い日本にはなじまない」などの慎重論があった。(20132140708分 読売新聞)

ハーグ条約の仕組み(外務省HPより抜粋)

(1)子を元の居住国へ返還することが原則

ハーグ条約は,監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること,どちらの親が子の世話をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであることなどの考慮から,まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けていますこれは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で,子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で,子の監護について,子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で判断を行うのが望ましいと考えられているからです。

(2)親子の面会交流の機会を確保

国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し,親子の面会交流の機会を確保することは,子の利益につながると考えられることから,ハーグ条約は,親子が面会交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。

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