民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求 最判昭和62年9月2日

事 案

上告人と被上告人との婚姻関係は破綻しており、しかも、両者は共同生活を営む意思を欠いたまま35年余の長期にわたり別居を継続し、年齢も既に七〇歳に達するに至っている、また、上告人は別居に当たつて当時有していた財産の全部を被上告人に給付したとして、民法770条1項5号に基づき離婚を請求した事案

争 点

長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求

判 旨

有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。

離婚に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。


概要 | プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
東京都墨田区錦糸町・押上 離婚にまつわる法律問題で弁護士をお探しなら、アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。渉外離婚・国際離婚も多数扱っております。千葉県、埼玉県、神奈川県の方からのご相談も広く承っておりますので、お気軽にどうぞ。