事 案 |
上告人と被上告人との婚姻関係は破綻しており、しかも、両者は共同生活を営む意思を欠いたまま35年余の長期にわたり別居を継続し、年齢も既に七〇歳に達するに至っている、また、上告人は別居に当たつて当時有していた財産の全部を被上告人に給付したとして、民法770条1項5号に基づき離婚を請求した事案 |
争 点 |
長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求 |
判 旨 |
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。 |
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