民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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婚姻の破綻と婚姻費用分担義務

争 点

婚姻の破綻と婚姻費用分担義務

判 旨(福岡高宮崎支決平成17年3月15日)

Xは、Aと不貞に及び、これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり、これにつきXは、有責配偶者であり、そのXが婚姻関係が破綻したものとしてYに対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、-組の男女の永続的な精神的、経済的及び性的な紐帯である婚姻共同 生活体が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したこと を自認することに他ならないのであるから、このようなXからYに対して、 婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないものと解するの が相当である

最高裁平成17年6月9曰決定

Xの特別抗告・許可抗告いずれも棄却

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