民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

離婚後の姓・戸籍



離婚による変化のなかでも

重要なのが姓と戸籍の問題です。

離婚にあたっては、

離婚後の自分の姓、子供の姓について

考えておきましょう。

復氏とは

婚姻によって、姓を変え、相手方の姓となっていた場合には、離婚と同時に戸籍が婚姻前の戸籍に戻り、婚姻前の姓に戻ります。

離婚する際に、新しい戸籍を作る場合には従前の戸籍には戻りませんが、婚姻前の姓に戻ることに変わりはありません。

離婚後も婚姻中の姓を使いたい場合

婚姻生活中の姓が実生活において定着している場合、離婚後もその姓の使用を継続したという方もいると思います。その場合には、離婚後3か月以内に本籍地か市町村役場に届け出(離婚の際に称していた氏を称する届)することで、婚姻中の氏で新しい戸籍を作ることができます。通常は、離婚届と同時に提出するのが大半です。

離婚から3か月以上経ってしまった場合には、家庭裁判所への申立てが必要になりますので、注意が必要です。

子どもの戸籍

両親が離婚しても子供の姓に影響はありませんので、離婚後も、両親が婚姻中に名乗っていた姓を名乗ることになります。しかし、例えば、妻が婚姻によって夫の姓となっていた場合、離婚によって元の姓に戻った妻が親権者となると、子供と妻の姓が一致しないことになります。

そこで、裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、母親と同じ姓にし、母親の戸籍に入れることができます。 

東京都墨田区錦糸町・押上 

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