民事法律扶助制度

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

アクセス

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

錦糸町駅からは押上方面に・押上駅からは錦糸町方面に四ツ目通り沿いに直進してください。

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墨田区で親権・監護権のご相談ならアライアンスへ

 

子供の親権,養育費,面接交渉。

大事なことを決める前に

弁護士に相談してみませんか。

墨田区錦糸町・押上

アライアンス法律事務所です。

親権・監護権とは

親権とは?

夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届けは受理されません。「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者をいいます。

 親権は、「財産管理権」と「身上監護権」から成り立っています。「財産管理権」とは、未成年の子の財産を管理し、法的手続きの代理を行う権利・義務をいい、「身上監護権」とは、子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をすることにかかわる権利をいいます。

 親権者となれば、子供と一緒に暮せ、子供に関することを別れた相手に相談することなく決めることができます。親権をもたない場合でも、監護権者となれば、子供と一緒に暮らすことはできます。通常は、子供を引き取って育てる側が親権者となります。しかし、双方が親権を譲らない場合や、どうしても跡取りが必要であるとの理由から、名目上の親権者となり、実際の育児は監護権者である相手方に任せるということもできます。

親権者の決め方

親権者の決め方は?

(1)協議離婚の場合

 協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで決めます。決まらなければ、家庭裁判所に申し立てることになります。

(2)離婚調停の場合

 離婚の調停において決められます。調停で決まらない場合には、審判または裁判で決めることになります。

(3)裁判離婚

 裁判上の離婚の場合には、裁判所が父母の一方を親権者として指定します。

親権者を決める基準

親権者を決める基準は?

(1)裁判所は、夫婦双方の事情、子の事情等、あらゆる事情を考慮して、夫婦のどちら親権者・監護権舎になることが「子の利益のため」になり、子の幸福に適するかで判断します。

(2)これまでの裁判例によれば、次のような事情が考慮されています。 

          父母の事情

(1)

監護に対する意欲や監護に対する現在および将来の能力(親の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、資産・収入などの経済力、親族・友人の援助等)

(2)

生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係)

          子の事情

(1)

子の年齢、性別

(2)

子の意思

(3)

子の心身の発育状況

(4)

兄弟姉妹の関係

(5)

環境の変化への適応性

(6)

親と親族との情緒的結びつき

子どもが満15歳以上の場合

 子供が満15歳以上の場合、家庭裁判所は、その子の陳述を聴かなければならないとされています。子供が幼少の場合、子供は周囲の影響を受けやすいので、その気持ちの確認については、慎重になされます。子供がまだ乳幼児の場合には、母親を親権者に指定すること傾向があります(母親優先の原則)。

 また、一般に、子のそれまでの監護状態を継続させることは、重要な基準となると言われています(監護の継続性)

離婚(親権)のことは弁護士にご相談下さい

 

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 東京弁護士会所属

 

 弁護士小川敦也


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